君は解けるか。課税、非課税問題。

いきなりですが問題です!!あなたは何問正解できますか?

[例] Aさんは店舗付近住宅で青果店を営んでいましたが、ある日B社のトラックが突入し、Aさんが負傷するとともに資産に損害を受けました。

                ↓

イ Aさんの負傷について受けた治療費、慰謝料・・・(課税or非課税)

ロ Aさんの負傷に伴う収益補償金・・・(課税or非課税)

ハ 事業用資産の損害について受けた賠償金、保証金・・・

  (課税or非課税)*必要経費に算入される損失額を補填する部分は除く

二 住宅用の資産の損害について受けた賠償金、保証金・・・

                         (課税or非課税) 

ホ 商品の損害について受けた賠償金・・・

        (課税or非課税)*事業所得の総収入金額に計上します

へ 友人、知人、取引先からの見舞金・・・(課税or非課税)

 

 

 

(答)非課税 非課税 非課税 非課税 課税 非課税

                   *令和元年度版 所得税入門の入門から出題

皆さん何問正解できましたか?全然できなかった人。今から解説していので理解していきましょう!(笑)

まず非課税の対象になる種類の数は30ぐらいありますが、今回問題で関係するのは2つ。1つ目は、

心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に起因して取得する、損害保険金損害賠償金損害給付金慰謝料見舞金など

である。今回の問題でいえば、「イ、ロ、ハ、二」が対象事由となる。だから非課税となるわけである。

二つ目は、

葬祭料、香典、災害等の見舞金(その金額が受贈者の社会的地位、贈与者との関係等からみて社会通念上相当と認められるものに限られる。)

 である。これが今回でいう「へ」に該当する。そのため、「へ」は非課税になる。

最後になぜ「ホ」が課税されるのかを解説しよう。

根本的に、非課税対象種類に該当しない。ではなぜ該当しないのでしょうか。それは、「ホ」のようなタイプの損害金は、

事故によって売り上げが減少することに対して(商品の損害により)補填する、というのが基本的なスタンスである。もっと簡単に言うと、

事故前の売り上げ 100 →当たり前のように課税される。

事故後の売り上げ  60   →減少する40を損害金で補填しよう→売り上げは100に!!

ここで事故後の売り上げ100に課税されないのに、事故前での売り上げ100には課税されるとしたら、矛盾が生じてしまう。だからこのタイプの損害金には課税される。

まとめ

非課税となるのは、本来生じるはずのなかった事由が事故などによって生じ、生じた損害を補填するために支払われた賠償金などが対象である。一方、課税される賠償金となるのは、本来支払うべきである売り上げの損失を補填するために支払われた賠償金が対象である。

今回は所得税の課税、非課税といったすこし、かたい内容になってしまいましたが理解できましたでしょうか?これからも金融関係についての記事を書いていくので一緒に勉強していきましょう!