3分でマスター!?医療費控除額計算!!

将来病気になったらどうしよう...妻と3歳になる娘がいるのに自分が働けなくなったら...以前営業マンに勧められた生命保険に入ろっかな...けど、若いうちは民間の生命保険に入らなくても問題ないっていうし...そんな心配を払拭しましょう!!生命保険に入ることで税制面で優遇措置を受けることができます!!数値例を挙げてみていきましょう。

あなたは年収600万円。所得控除額は速算表から42万7500円。

600万×0.2ー42万7500円=所得税

600万ー所得税額=可処分所得・・・*1 

可処分所得である*1から月々の生命保険の額が引かれると思いませんか??実際は違います!!計算例をもとに理解していきましょう!!

  [計算例]

イ 一般旧生命保険料(平成23年12月31日以前に締結した契約):10万円

ロ 一般の新生命保険料(平成24年1月1日以降に締結した契約):4万円

ハ 旧個人年金保険料:8万円

二 介護医療保険料:8万円

【各控除額の計算】

(一般の生命保険料控除)

イ 10万×1/4+2万5千=5万・・・★1参照

ロ 4万×1/2+1万=3万・・・★2参照

イ+ロ 5万+3万=8万>4万

ですが、旧契約と新契約のいずれも適用受けようとすると限度額が4万になってしまいます。しかし、旧契約のみ適用を受ければ、控除額はイの5万。:5万

個人年金保険料)

ハ 8万×1/4+=4万5千・・・★1参照

(介護医療保険料)

二 8万×1/4+2万=4万・・・★2参照

【各控除の合計計算】

(一般生命保険料)(個人年金保険料)(介護医療保険料)

    5万   +   4万5千   +   4万    =13万5千

  >12万

【生命保険料控除の計算】

12万円

*各控除額の合計は135,000円だが、生命保険料控除額の限度額は12万となるため。

                  *令和元年度版 所得税入門の入門より出題

★1 平成23年12月31日までに締結した旧契約の保険料控除額

   支払い保険料の年間合計

      生命保険料控除額

25,000円以下の場合

支払い保険料

25,000円超え50,000円以下

支払い保険料×1/2+12,500

50,000円超え

支払い保険料×1/4+25,000

(最高限度額はそれぞれ5万)

 

★2 平成24年1月1日以降に締結した新契約の保険料控除額

    支払い保険料の年間合計

     生命保険料控除額

20,000円以下の場合

支払い保険料

20,000円超え40,000円以下

支払い保険料×1/2+10,000

40,000円超え

支払い保険料×1/4+20,000

(最高限度額はそれぞれ4万)

 

【まとめ】

所得×税率ー(所得控除額+生命保険料控除額)=所得税

所得ー所得税額=可処分所得

となる。今回の年収600万の例でいえば、

600万×0.2-(42万7500円+12万)=所得税

600万ー所得税額=可処分所得

となります。冒頭に説明したように可処分所得から生命保険額が差し引かれるのではなく、所得税額から生命保険料は差し引かれます。しかし、生命保険料控除額上限は12万円であるため、とにもかくにも契約すればいいというものではありません(笑)

結論として、税金で引かれるお金が減るから生命保険って案外お得やん!!って思った方は生命保険を契約しても損はないと思います!(ただし12万の限度額は超えないように!)